容器包装リサイクル法について

廃棄されたプラスチック容器は、「容器包装リサイクル法」に基づいて処分されます。私たちがルールを守ってごみを捨てたり、自治体が収集して業者に引き渡したりすることで、効率よく廃棄物を処理できます。
この記事では、容器包装リサイクル法について解説していきます。

「容器包装リサイクル法」とは?

「容器包装リサイクル法」とは?

容器包装リサイクル法とは、廃棄物の減量化や資源の有効利用のために平成7年に制定され、平成9年から施行されている法律です。
平成18年には「改正容器包装リサイクル法」が成立しました。

容器包装リサイクル法が制定された背景

容器包装リサイクル法が制定されたのは、生み出される廃棄物が膨大になっていったからです。
私たちの経済は、「大量生産・大量消費・大量廃棄」によって発展してきました。生活は豊かになったものの、廃棄物の最終処分場が足りなくなったり、資源の枯渇が懸念されたりといった問題が生じるようになりました。中でも家庭ごみの影響は大きく、容積で考えると容器廃棄物のうち6割は家庭から出るごみだといわれています。
そこで、廃棄物を減量しつつ資源を再生して利用するために制定された法律が、容器包装リサイクル法です。消費者・市町村・事業者が役割を果たし、限られた資源を有効活用することで循環型社会の実現を目指します。

容器包装リサイクル法の具体的な仕組み

容器包装リサイクル法の具体的な仕組み

従来の仕組みでは、市町村だけが廃棄物の処理の責任を負っていました。
一方容器包装リサイクル法では、消費者・市町村・事業者がそれぞれの役割を果たすことで、容器包装廃棄物の削減を目指すという仕組みになっています。

消費者の役割

消費者の役割は、「分別排出」です。定められたルールに従いごみを排出することで、資源を再利用しやすくなります。多くの人が経験したことのある「牛乳パックを洗って切り開く」「ペットボトルのふたを外してつぶす」といった行動も、これに当たります。
また、廃棄物の量を減らす「排出抑制」も求められています。例えば、買い物に行くと必ずといっていいほど使用するのがレジ袋。このときにマイバッグを利用すればレジ袋をもらわずに済む、つまり無駄なごみを排出せずに済みます。

市町村の役割

市町村には、「分別収集」の義務があります。消費者が出したごみを分別収集し、リサイクル業者に引き渡します。分別のルールを定めるのも市町村の役割なので、地域によって捨て方やゴミの種類は異なります。
例えば、人口の多い地域だと大まかな分別になっている傾向があります。人が多い分排出されるごみも多く、分別が細かすぎるとそれだけ手間が多くなり、リサイクルや処理をしきれないからです。

事業者の役割

事業者の役割は「再商品化(リサイクル)」です。事業で使ったり製造したりした容器包装に対し、リサイクルを行う必要があります。
実際には指定法人にリサイクルを委託し、その費用を負担することで義務を果たしています。

容器包装リサイクル法の対象

容器包装リサイクル法の対象

次に、容器包装リサイクル法の対象となる容器包装についてお伝えします。
対象になるのは、金属・ガラス・紙・プラスチックです。

<金属>
・アルミ缶
・スチール缶

<ガラス>
・ガラスびん

<紙>
・飲料用紙パック
・段ボール
・その他の紙製容器包装(お菓子の箱や紙袋など)

<プラスチック>
・ペットボトル
・その他のプラスチック製容器包装(ビニール袋や生鮮食料品のトレイなど)

容器包装リサイクル法の「特定事業者」とは?

容器包装リサイクル法の「特定事業者」とは?

容器包装リサイクル法の対象となる容器を製造したり、用いたりする事業者を「特定事業者」と呼びます。
ただし、以下の条件に当てはまる事業者は対象外になります。

・製造業など…常時従業員数が20人以下&年間売上高が2億4000万円以下
・商品・サービス業…常時従業員数が5人以下&年間売上高が7000万円以下

特定事業者の義務

容器包装リサイクル法における特定事業者は、再商品化や帳簿の記載・保管の義務などが生じます。

<再商品化の義務>
特定事業者は、容器包装を回収するなどの方法で資源化する必要があります。市町村の負担に依存していた従来の仕組みとは異なり、生産者にも義務を負わせることで資源を有効活用します。
具体的な再商品化の義務については、以下の3つのルートがあります。

・自主回収…特定事業者が自ら、もしくは委託により回収
・指定法人への委託…指定法人に料金を支払い、再商品化を委託
・認定を受けて行う再商品化…ルート全体を主務大臣が認定、自らもしくは委託して再商品化を実施

<帳簿の記載と保管の義務>
販売商品に用いた容器包装や製造・輸入した容器の量を記載して、閉鎖後5年間保存する必要があります。
帳簿は義務量などの算出のもととなるだけでなく、義務を果たしたという証明にもなります。「リサイクル義務量」や「販売した特定容器の量」など、帳簿の記載事項については指定されていますが、フォーマットは特に定められていません。

特定事業者の罰則

義務を遂行しない場合、国による指導や勧告が行われます。それでも従わない事業者に対しては罰則が科せられます。以下は罰則の例です。

・再商品化義務を履行しない場合…100万円以下の罰金
・帳簿の記載をしなかったり、虚偽の記載をしたり、帳簿を保存しない場合…20万円以下の罰金

「〇円払えば問題ない」と考える方もいるかもしれませんが。これに加え会社名も公表されます。法律違反をしたコンプライアンス意識の低い会社として知られることで、経営に悪影響を及ぼすでしょう。
企業としての信頼を失わないためにも、罰則を受けないように注意する必要があります。

容器メーカーとして取り組むべきこと

容器メーカーとして取り組むべきこと

化粧品や食品を含め、数多くの製品は容器に入れられて販売されています。廃棄物の減量化のためにも、サスティナブルな容器が求められていくでしょう。
例としては、植物由来で分解しやすかったり、リサイクル素材を原料としたりする容器なら、環境負荷も低いです。マイボトルやマイカップなどの繰り返し使える製品にも注目が集まっています。
また、化粧品の容器で環境負荷が低いのは詰め替え可能の「レフィル製品」でしょう。容器を捨てることなく中身だけを入れ替えられるので、廃棄量を抑えられます。
このような需要に合わせ、容器メーカーはサスティナブルな容器を開発・製造することが求められると考えられます。

ユニプラスで取り扱っている製品の一部は、植物由来の樹脂やリサイクルPET樹脂の配合、または生産が可能です。国内製造・海外製造共に、徹底した管理と監視の生産体制によって高品質を可能にしています。
最適な商品をご提供しますので、容器資材に関するご相談があればお気軽にお問い合わせください。

【まとめ】容器包装リサイクル法は廃棄物を減らすために必要

容器包装リサイクル法の仕組みや対象についてお伝えしました。
容器包装のリサイクルに関わるのは容器メーカーやゴミを回収する自治体だけというイメージが強いかもしれませんが、消費者・市町村・事業者がそれぞれの役割を果たすことが求められています。特に特定事業者の場合、義務を遂行しないと罰則があるので注意しなければいけません。
廃棄物を減らし資源を有効活用するためにも、容器包装リサイクル法について知っておきましょう。

プラスチック容器・ボトルのお問い合わせ・ご相談・お見積もりはお気軽にご連絡ください。