化粧品容器の規制

内容物を守ったり、デザイン性を高めたりなど、化粧品容器にはさまざまな役割があります。ただし、内容量に対し不必要に大きい容器を使った場合、消費者の誤解を生んでしまうおそれがあるという面もあります。
そこで重要なのが、化粧品容器の規制です。容器に関してどのようなルールがあるのか確認していきましょう。

「化粧品の適正包装規則」による規制

商品の内容量に対して容器が大きすぎたり、内装と外装の間に空間がありすぎたりすると、実際の容積よりも多く入っているのかと勘違いしてしまうかもしれません。
このような必要以上の包装は消費者の誤解を生むうえに、廃棄物の量も増えてしまうので避ける必要があります。

化粧品においては、「化粧品の適正包装規則」があります。公正競争規約第11条による規定されている「過大包装の禁止」を実施するため、定められた規則です。
化粧品の適正包装規則では、内容物を入れる容器に関する「直接の容器の基準」と、商品をさらに包む容器に関する「外部の容器の基準」、複数の商品が入った詰合せに関する「贈答用詰合せ容器の基準」があります。さらに「その他」の項目もありますが、ここでは3つの基準についてお伝えします。

直接の容器の基準

容器の容積に対し、内容量は40%以上の割合であることが定められています。不必要に大きな容器を使うと、容器の分だけ多くの量が入っているのではと誤解してしまうからです。特に、不透明な容器に入っている商品のような場合は外から容量を確認できないので、過大包装に注意する必要があるでしょう。
ただし、特定の製法によるガラス製の容器だったり、容器の形態上肉厚となったりする場合は、内容量が30%以上の割合という基準にできます。

また、直接の容器の基準は例外もあります。以下の3点は過大包装とならないよう注意する必要があるだけで、割合の規制はありません。

  • ・香水、オーデコロン類で、特殊な形態にデザインされた容器が用いられているもの
  • ・口紅やおしろい、ファンデーションなどのメークアップ化粧品類
  • ・その他、内容量が30gまたは30ml以下の小型化粧品

外部の容器の基準

化粧品の容器をさらに段ボールやパッケージなどで包装する場合、外部と直接の容器との間に不必要な空間が生じてはいけないと定められています。また、容器を守るための緩衝材が必要な場合、ダンボールなら厚さが4mm以下、その他なら「公正取引協議会」による基準に則したものにする必要があります。
ただし以下の2点どちらかに当てはまるケースでは、基準が適用されません。あくまで努力義務となります。

  • ・香水、オーデコロン類
  • ・口紅やおしろい、ファンデーションといったメークアップ化粧品類のうち、コンパクトレフイルや眉目化粧料詰替などに類するもの

贈答用詰合せ容器の基準

贈答用として化粧品や、併せて化粧品以外の商品を詰め合わせる場合は、商品同士の間隔が不必要に空かないよう合理的に配置する必要があります。例えば化粧品と化粧品の最も近接する部分では、上下左右の空間がそれぞれ1.5cm以下と定められています。
ただ、商品のサイズ感によっては基準に則することが難しいので、数値が適用されません。また、以下の2点どちらかに当てはまるケースも例外であり、努力義務となります。

  • ・香水、オーデコロン類の詰合せ
  • ・一般消費者の選択に応じ詰め合わせる贈答品

化粧品の規制について

化粧品を製造する際には、容器はもちろん広告や成分といったさまざまな規制を順守するよう気をつけなければいけません。
誤解を生むような表現で広告を打ち出したり、使用してはいけない成分を配合したりしては、消費者の混乱やトラブルにつながってしまいます。

化粧品の広告で表現できる効能・効果には制限がある

広告の規制に関わる法律はいくつかありますが、中でも気をつける必要があるのは「薬機法」です。薬機法は、医薬品・医療機器などの有効性や安全性を確保するための法律で、改正以前は「薬事法」と呼ばれていました。
薬事法では、化粧品を「人体に対する作用が緩和なもの」としています。つまり、劇的な効果をうたってしまうと化粧品の域を超えることになります。

薬機法にもとづいて、厚生労働省では一般化粧品で表現できる効能・効果を56種類定めています。例としては、「肌荒れを防ぐ」や「皮膚にうるおいを与える」などです。
「ニキビが治る」といったように、載っていない効果を表現すると薬機法違反となるので注意しましょう。

【まとめ】化粧品容器の規制を守り製造する必要がある

化粧品容器の規制についてお伝えしました。
消費者の誤解を生まないために、ルールを守って化粧品を製造する必要があります。専門家への相談も視野に入れながら、調査や企画を進めましょう。

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