化粧品の成分表示について

化粧品を購入する際、容器や箱には様々な成分が表示されています。自分の肌質を考え、内容を確認して購入する方も多いですが、この成分表示を記載することは法律で決められています。消費者の誤解を招かないよう、販売業者の皆様はしっかり把握する必要があります。

薬事法に関して

薬事法とは、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療器具の4項目において、安全性を確保するために作られた法律です。この薬事法は、平成13年度に改正され、化粧品に含まれている全ての成分を表示することが義務付けられました。 そのため、販売業者はありのままの情報を消費者に提供しなければなりません。使用している化粧品容器や容器を収める箱、または添付書類に表示内容を記載することで、消費者からの信頼を得ることができます。 また、この成分表示を義務化することによって、消費者も安全かどうか認識できるようになり、未然に肌トラブルを防ぐ対策のひとつとして重視されるようになりました。

薬事法で定められている主な表示内容

・販売名称
・製造販売元の名称及び住所
・配合されている成分の名称
・製造番号
・重量や容量
・使用上の注意
・使用期限
その他にも、厚生労働省により特別に定められた内容がある際は、記載する必要があります。化粧品の成分表示については、薬事法の第61条・第62条で規定されておりますので、販売業者の皆様は確認しておきましょう。

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